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旅行業約款(手配旅行約款)


第1章  総 則
(適用範囲)
第1条           (以下当社といいます)が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(手配旅行契約などの定義)
第2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取り次ぎすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。当社は、手配旅行契約において自ら旅行サービスを提供することを引き受けるものではありません。
2 この契約で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の名目で運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業取扱料金をいいます。
(手配債務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者などに代行させることがあります。

第2章 契約の成立
(契約の申し込み)
第5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 前項の申込金は、第3条、第12条第2項及び第13条第 2項の規定についての適用については旅行者が負担する費用又は取扱料金の、第12条第3項の規定の適用については取消料の、また、第15条第1項の規定の適用については旅行代金のそれぞれ一部として取り扱います。
(契約の成立時期−申込金の受理)
第6条 手配旅行契約は、当社が前条第1項の申込金を受理したときに成立するものとします。
(契約成立の特則)
第7条 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結の承諾をすることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券等の特則)
第8条 当社は、運送サービスの提供を受けるために必要な乗車券類等の取得又は確保目的とする手配旅行契約については、前3条の規定にかかわらず、口頭による申し込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約締結の拒否)
第9条 当社は、業務上の都合がある時は、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(旅行書面)
第10条 当社は、手配旅行契約を締結した時は、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「旅行書面」といいます。)を交付します。ただし、当社と第17条第1項の特 約を結んだ場合を除いて、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する時は、当該旅行書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の旅行書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行書面に記載するところによります。 

第3章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第11条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第12条 旅行者は、手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料、違約金その他の名目において、運送、宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、 当社に対し、当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
3 当社が旅行者と第17条第1項の特約を結んだ場合において、旅行者が第1項の規定によって契約を解除するときは、前項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が旅行代金の支出を免れたときは、この限りではありません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第13条 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる 取消料、違約料その他の名目において、運送、宿泊機関等に対し既に支払、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除する事ができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
1 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第4章 旅行代金
(旅行代金)
第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対して、旅行代金を支払わなければなりません。
2 当社は、旅行開始前において、運送機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じたような場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
3 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属することとします。
(旅行代金の精算)
第16章 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
(包括料金の特約)
第17条 当社は、旅行代金を一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約を書面により結ぶことがあります。
2 前項の特約を結んだときは、第15条第2項並びに前条の規定は適用せず、次条の定めるところによります。
(包括料金額の変更等)
第18条 前条の特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で前条の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)のがくをぞうかし、またはげんしょうすることができます。
2 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増加するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、適用運賃・料金が増額されたときは、第1項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額いたします。4 第2項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第12条第3項本文の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく手配旅行契約を解除することができます。

第5章 団体手配
(団体手配)
第19条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者からなる団体がその責任ある代表者を定めて申し込んだ手配旅行の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第20条 当社は、特約を結んだ場合を除き、団体の責任ある代表者を契約責任者とし、契約責任者はその団体を構成する旅行者(以下本章では「団体構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係わる旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
4 前項の場合において、契約責任者は、第5条第1項の申込書に添えて団体構成者の名前を当社に提出しなければなりません。
5 当社は、契約責任者が団体構成者に対して現に負い、又は将来負うことのあるべき債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(契約成立の特則)
第21条 契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の場合において、当社は、契約責任者に旅行サービスの手配を引き受ける旨を記載した書面を交付します。
3 第1項の場合において、手配旅行契約は、当社が前項の書面を交付したときに成立するものとします。
(旅行書面の交付)
第22条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第10条第1項本文の旅行書面を、当該契約責任者に交付することとします。
(団体構成者数の変更)
第23条 当社は、契約責任者から団体構成者数の増加又は減少の申し出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 前項の場合において、団体構成者数の増加又は減少によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、団体構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第24条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体に添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体行動を行うために必要な業務とします。
3 第1項の場合において、当社は、契約責任者が団体に同行しないときは、あらかじめ契約責任者が選任した団体の引率責任者との間で前項の業務を行うこととします。
4 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。
5 当社が添乗ビスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第6章 責 任
(当社の責任)
第25条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、海外旅行において目的地固有の事情により法律上又は事実上、現地における旅行ビスの手配を委託すべき者の選任が強制され、これによるほかの現地における手配を行うことができない場合であって、当社が契約の締結に際してその旨を明示したときは、当社は、当該手配を委託すべき者の行為について責任を負うものではありません。
2 例えば、旅行者が次に掲げるような当社又は当社の手配代行の管理外の事由より損害を被ったときは、当社は、旅行者に対して前項の責任を負うものではありません。
ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
(1) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
(2) 運送・宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(3) 日本又は外国の官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離
(4) 自由行動中の事故
(5) 食 中 毒
(7) 盗  難
(7) 運送機関の遅延、運送機関の不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
3 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
(旅行者の責任)
第26条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

第7章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第27条 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番2号全日通霞ヶ関ビル)の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は団体構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から       円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。-

(苦情の申し出)
 旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申し出をすることができます。

           記
    名 称 社団法人 日本旅行業協会
    所在地 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号
    電 話 (03)592−1271

別表 取消料(第12条第3項関係)
T 国内旅行に係わる取消料
区     分 取 消 料 備 考
事項以外の包括料金の特約


















 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降に解除する場合
(ロからホまでに掲げる場合を除く) 
包括料金の20%以内
 ロ  旅旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に解除する場合
(ハからホまでに掲げる場合を除く)
包括料金の30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合 包括料金の40%以内
旅行開始日当日の解除(ホに掲げる場合を除く。)又は無連絡不参加の場合 包括料金の50%以内
旅行開始後に解除する場合 包括料金の100%
貸切船舶を利用する包括料金の特約 当該船舶に係わる取消料
の規定によります。

U 海外旅行に係わる取消料
区     分 取 消 料 備 考
特別航空運賃を適用する包 括料金の特約(3に掲げる旅 行契約を除く。)


















旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合
(ロからニまでに掲げる場合を除く)
包括料金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合
(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
包括料金の30%以内
旅行開始日の前々日以降の解除(ニに掲げる場合を除く。)又は無連絡不参加の場合 包括料金の100%以内
旅行開始後に解除する場合 包括料金の50%以内
普通航空運賃を適用する包 括料金の特約
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合
(ロ及びハに掲げる場合を除く)
包括料金の10%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降の解除 包括料金の20%以内
旅行開始後に解除する場合 包括料金の100%以内
貸切航空運賃を適用する包 括料金の特約
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合
(ロからニまで掲げる  場合を除く。)
包括料金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合
(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
包括料金の50%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合
(ニに掲げる場合を除く。)
包括料金の80%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除
又は無連絡不参加の場合
包括料金の100%以内
貸切船舶を利用する包括料金の特約
又は第25条第1項ただし書きにいう目的地への旅行に係わる包括料金の特約
当該船舶に係わる取消料
又は当該目的地において
当社の委託を受けて手配
を行うものの定める取消
料の規定によります。

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